特定業務とは

下記業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、
・粉じん作業を行う業務に3年以上
・振動工具使用の業務に1年以上
・鉛業務に6ヶ月以上
・有機溶剤業務に6ヶ月以上
特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要がありますので、
業務に従事されていた場合は、選択ボックスからお選びください。