中小事業主の皆様は仕事中に災害を受けてしまっても、労災保険では補償されません。
そこで労働保険事務組合である当協会の加入員になる事により、労災保険の補償を受ける事ができます。
ただし事業主の場合、仕事中であればすべて補償されるわけではありません。
詳しくはこちら(PDF)でご確認下さい。
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労災保険特別加入のメリット
加入対象エリア(中小事業主様)
中小事業主で主たる事務所が、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山にあること。
加入対象業種の常時使用する労働者数が、下記表に定める数以下であること。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業、保険業、 不動産業、小売業 |
50人 |
卸売業、サービス業 | 100人 |
建設業等上記以外の業種 | 300人 |
事務委託で行う手続き
- 労働保険料確定申告:毎年1月頃ご案内をさせていただきます。
- 労働保険料納付手続
- 従業員に関する雇用保険手続(取得、喪失等)
- 事業所の変更等に関する労災保険、雇用保険手続
- 提携社労士による労災保険の給付請求手続
手続きにかかる保険料及び費用
4月から翌3月までを1年度とし、途中加入の場合は3月までの月割り計算になります。
口座振替により、保険料の支払を6月、9月、12月の年3回に分割できます。
ただし、年度途中加入の場合は加入時期により初年度は分割できない場合があります。
また初回は指定した期日までにお支払い頂きます。
保険料
月額費用
1~5人 | 6~10人 | 11~20人 | 21~30人 | 31~40人 | 以後 10人増ごとに |
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3,240 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 14,040 | +3,240 |
初期費用
- 労災保険:16,200円
- 雇用保険:16,200円
加入にかかる日数
申請書類に押印とご入金があり次第、最短で翌日加入ができます。
労働保険番号をお急ぎの場合、入金があり次第、加入手続証明書を発行致します。
※業務履歴によっては加入時に健康診断が必要になる場合があります。
補償内容
労災と認められた場合
療養補償:治療費が全額補償されます。
休業補償:休業が4日以上にわたるときに休業4日目より1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。
その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償があります。
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