中小事業主・一人親方の労災保険特別加入なら
企業発展支援協会におまかせください
中小事業主様や一人親方様が国の運営する労災保険に加入できる制度です。労働保険事務組合や一人親方団体を通して加入することになっています。
企業発展支援協会では、中小事業主様・一人親方様、どちらもお取り扱いしています。
一人親方様の申込フォーム
書類での申込みをご希望の方はお電話ください。
中小事業主様の申込フォーム
書類での申込みをご希望の方はお電話ください。
強み
企業発展支援協会では建設業の一人親方・中小事業主の両方を取り扱っています。
一人親方様が人を雇った場合、中小事業主様へのスムーズな労災保険の切り替え・雇用保険のお手続きができます。
・トルシュ社会保険労務士法人を併設
社会保険(厚生年金・健康保険)の手続き・36協定・就業規則の作成等をご委託いただけます。
・ 株式会社ファストブレイク(給与えきすぱぁと)を併設
給与計算業務・給与コンサルティングをご委託いただけます。
・各士業と提携
行政書士・税理士・司法書士・弁護士等と提携しています。
建設業許可申請やその他許可申請、確定申告や決算等の税金に関すること、法人設立、トラブルが起きた場合など、各分野の専門家にバックアップをお願いしています。
・ 大手民間保険代理店と提携
1つの保険会社専属の代理店ではありませんので、複数の保険会社の中からお客様に最適な商品を提供していただけます。
労災保険ではカバーできない損害賠償責任保険や上乗せ労災など、会員様のニーズに合わせた保険をご提案させていただき、加入することができます。
・一人親方様のお手続きの場合
急に現場に入ることになった場合でも安心です。
1.スマホ・パソコンから申込み(簡単な入力です!)
2.身分証明書のコピーを送付 (写真をメールしてください)
3.初回の入会金・保険料・会費を支払い
以上で、ご加入となります。
最短で翌日からのご加入が可能となり、加入のお手続き後、労働保険番号をお知らせいたします。
・中小事業主様のお手続きの場合
ご要望に合わせて、訪問・オンライン・お電話等で対応させていただきます。
制度の説明から、書類の書き方等、専門の職員が効率よく手続きを進めさせていただきます。
併設の社会保険労務士法人で、労災の給付申請手続きを行います。
(原則手続き費用は無料)
お知らせ
企業発展支援協会とは
厚生労働大臣から認可された「労働保険事務組合」です。
職員は「労働保険未手続事業一掃推進員」として、厚生労働省から業務委託を受け、中小事業主様へ労働保険の手続推奨活動を行っています。
当協会の「労働保険適用促進」の功績が歴代表彰されました!!
厚生労働省より委託された業務である「労働保険適用促進」を多年にわたり積極的に推進しその功績はまことに大であると全国的に感謝表彰されました。当協会は今後も、国のためにも事業主様のためにも労働保険の周知説明し加入の促進を図って参ることを心新たにしております。
平成29年度から2度目の感謝表彰をされました。
今後も引き続き労働保険制度の周知をし、加入推進に努めてまいります。
当協会が選ばれる理由
① 早くて安心な加入手続き
最短で加入手続きができるよう、対応いたします。
メール・電話・オンライン、またはご訪問により、お客様のご要望に沿った対応をいたします。
ご加入後の労働保険に関する手続きや労災給付の申請は、原則追加費用無しで対応いたします。
② 一人親方↔中小事業主のスムーズな切替
企業発展支援協会では、一人親方様の労災保険・中小事業主様の労災保険・雇用保険すべてを取り扱っています。
従業員を雇ったときなどの切り替えがスムーズにできます。
③ 専門家との連携
社労士法人・給与計算代行会社・行政書士事務所を併設、税理士事務所・司法書士法人・弁護士事務所と提携しています。
委託いただくことで、社会保険手続きや給与計算、行政の許認可申請、会社設立など、企業発展支援協会では行えない手続きができます。
④ 豊富なサポート体制
民間保険会社(生保・損保)や安全書類業務委託を専門としている会社(建設キャリアアップシステム・グリーンサイトの登録代行も行っています)と提携しています。
小規模企業共済・中小企業退職金共済の取扱いもしています。
当協会にご加入いただくメリット
●一人親方や中小事業主の特別加入制度(※1)を利用することができます。
(※1)特別加入制度とは事業主や役員、家族従事者などが国の労災保険に加入することができる制度です。
●社会保険労務士法人や行政書士事務所を併設、他士業(税理士、司法書士、弁護士)と提携していますので、多岐にわたりご相談いただけます。
●オンラインを駆使して、画面を共有しながら、制度などのご説明をさせていただきますので、安心してご加入いただけます。
※お電話でのご説明も可能です。
中小事業主様について
中小事業主特別加入者の範囲
1. 労働者を雇用している事業主であること
2. 雇用している労働者数が規定の人数以内であること
3. 労働者を雇用する日数が1年間に100日以上であること
4. 雇用している労働者と同じ業務に従事していること
加入対象エリア(中小事業主様)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県
手続きの流れ
1.仮申し込み
ホームページ内の「中小事業主申込フォーム」またはお電話、いずれかの方法で仮申し込みください。
2.ヒアリング
担当者よりお申し込み内容について、ヒアリングさせていただきます。その際に、ご加入に必要な大まかな費用をご案内させていただきます。
訪問・オンラインでの対応も可能です。
3.本申し込み
お申し込みに必要な書類一式をご返送ください。
4.見積書のご案内
ご返送の確認が出来次第、申込書の内容をもとに見積書を作成し、メール・FAX・郵送などご希望の方法で送付させていただきます。
5.お支払い
指定の口座にお振込みください。
6.ご委託
一人親方様について
一人親方労災保険 加入対象者の範囲
1.対象地域に居住している方(下記【加入対象地域】をご参照ください。)
2.建設業を営んでいる方
3.労働者を雇用していない方(労働者の雇用が年間100日未満の方)
4.会社に雇用されずに仕事を請け負っている方
5.事業主、役員、(事業主の)家族従事者のいずれかに該当する方
加入対象地域
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川
※関東地方の方は当協会関連の別組合になります「ノバリ一人親方労災保険組合」にてご加入頂けます。
手続きの流れ
1.申込書類と身分証明書コピーのご提出
インターネット(パソコン・スマホ)・FAX・郵送いずれかでお申し込みください。
2.費用のご案内
希望給付基礎日額と加入月にて計算いたします。
3.お支払い
初回は、銀行・ATMなどから指定の口座へお振込み下さい。次回からは口座振替もできます。
4.労働保険番号のお知らせ
お振込が確認できましたら、加入手続きを行い、労働保険番号をご案内いたします。
5.労働保険加入証明書の発行
加入手続き完了後、労災保険加入証明書をお送りいたします。
よくある質問
委託(加入)について
Q.すぐに加入したいが、一番早い方法は何ですか?
Q.法人の代表をしていますが、従業員を雇用していません。その場合、中小事業主か一人親方、どちらの労災保険に加入したらいいですか?
法人様でも、従業員を雇用せず一人で従事していれば、中小事業主ではなく一人親方となります。
Q.同居親族だけで経営をしています。中小事業主労災保険に加入できますか?
原則、同居親族のみの経営は、労働者を雇用しているとはみなされないため、ご親族の方が各々一人親方となります。
そのため、中小事業主労災保険に加入することはできません。
Q.年度途中で加入することはできますか?
可能です。保険料等は月割り計算となります。
Q.さかのぼって加入できますか?
労災保険特別加入はさかのぼって加入できない制度となっています。
委託解除(脱退)について
Q.年度途中で委託解除(脱退)することはできますか?
可能です。委託解除(脱退)後の保険料等につきましては、ご返金させていただきます。月割り計算となります。
Q.さかのぼって委託解除(脱退)はできますか?
さかのぼって委託解除(脱退)することはできません。
保険料・給付基礎日額・補償(内容)について
Q.分割での支払いはできますか?
分割払いも可能です。4ヶ月分ずつ年3回の口座振替(自動引落し)となります。
※分割払いご希望の際は口座振替のお手続きをお願い致します。
※初年度はご加入時期により分割回数が異なります。
Q.給付基礎日額による補償内容の違いを教えてください。
Q.年度途中で給付基礎日額の変更はできますか?
年度途中の変更はできません。
年度更新手続き時(1月~2月)に給付基礎日額の変更を申請いただくことで、4月1日から日額を変更することができます。
Q.仕事中にケガをした場合は、どうしたら良いですか?
一度、当協会までご連絡ください。併設の社会保険労務士法人で労災給付申請の提出代行をさせていただきます。
(労災認定の可否は、労働基準監督署の判断となります)
Q.通勤中のケガは、補償されますか?
一度、当協会までご連絡ください。併設の社会保険労務士法人で労災給付申請の提出代行をさせていただきます。
(通災認定の可否は、労働基準監督署の判断となります)
中小事業主様向けQ&A
Q.どのような事務を委託できますか?
主に以下の事務処理を当協会が行います。
・労災保険特別加入の申請
・保険関係成立届や変更届等、労働保険に関する申請
・労働保険の申告・納付の手続き
・雇用保険被保険者に関する届出
Q.企業発展支援協会に加入するメリットは何ですか?
以下のメリットがあります。
・労災保険の特別加入ができます。
・労働保険料を分割して納付することが可能になります。
Q.事業主のみ、労災保険に加入できますか?
事業主のみの労災保険加入はできません。
労働保険(労災保険+雇用保険)事務を委託することにより、事業主が労災保険に加入することができる制度となっております。
一人親方様向けQ&A
Q.複数人分をまとめて振込みたいのですが可能ですか?
まとめてお支払い頂けます。お振込前に一度ご連絡をお願いいたします。
お客様の声
株式会社TSK 中西千香様
迅速に対応していただき、また小さなことも相談に乗っていただいて大変助かっています。
いつもありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
株式会社ナミヤ 柳本 奈美様
細やかに電話して下さり、手続きもスムーズで、早く終わらせる事ができました。
これからもよろしくお願いします。
大阪府大阪市 株式会社サンエイ 代表取締役 橋本 一郎 様
労働保険はもちろんなのですが、社会保険労務士事務所を併設されているので、社会保険手続きもお任せしています。いろいろな質問に答えていただけるので、安心して保険事務をお任せ出来ています。
また、クラウド上で給与計算ソフトを配信されているので、更新手作業や保険料率など気にせず、とても重宝していますよ。
今後もお任せして行きたいと思いますので、よろしくお願いしますね、きはつさん。