
合同会社アウトサイダーアート アトリエからふる 谷口雅之様
2024年5月に生活介護事務所「アトリエからふる」を開業するために1月からスタッフの雇用を始めました。 福祉サービス業は3K業…
社長の皆さん、中小事業主特別加入をご存じですか??
通常、事業主は労災保険に加入することができません。しかし、事業主でも労災保険に加入できるよう、特別な任意加入が認められている制度があります。それが、「中小事業主特別加入制度」です。加入するには、当協会のような厚生労働大臣から認可された労働保険事務組合へ労働保険事務を委託する必要があります。
保険料等のシミュレーション(見積)をさせていただきますので、何なりとお申し付けください。また、オンラインにて画面共有をしながらシミュレーションをさせていただき、その場で結果を見ることができ、印刷することも可能です。合わせて制度のご説明もさせていただきます。
まだご加入されていらっしゃらない方、ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
3分で入力完了!インターネット(パソコン・スマホ)からのお申し込みはこちらから
お申し込みフォーム
中小事業主様へ
目次
1. 労働者を雇用している事業主であること
2. 雇用している労働者数が、以下の表の人数以であること
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
建設業等、上記以外の業種 | 300人以下 |
3. 労働者を雇用する日数が1年間に100日以上であること
4. 雇用している労働者と同じ業務に従事していること
1. 事業所の所在地が加入対象エリア※にあること
※加入対象エリア:大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県
※ただしご紹介者様がいらっしゃる場合は、エリアに関わらずお申込みいただけます。
2. 企業発展支援協会に労働保険の事務処理を委託すること
1. 中小事業主の特別加入労災保険は、事業主の立場での仕事に関しては補償の対象になりません。
2. 特別加入はさかのぼっての加入はできません。最短の加入日は、労働局に加入の申請をした翌日からとなります。
3. 加入時に健康診断が必要な場合があります。
●「中小事業主等の特別加入制度(※1)」を利用することができます。
(※1)特別加入制度とは事業主や役員、家族従事者などが国の労災保険に加入することができる制度です。
●厚生労働大臣から認可されている当協会だからこそ、安心して労働保険(労災保険+雇用保険)の事務手続きを委託していただくことができます。
※社会保険の手続きに関しましては、併設していますトルシュ社会保険労務士法人で、手続きが可能です。
●オンラインを駆使して、画面を共有しながら、制度などのご説明をさせていただきますので、安心してご加入いただけます。
※お電話でのご説明も可能です。
中小事業主の皆様は仕事中に災害を受けてしまっても、労災保険では補償されません。
そこで、厚生労働大臣から認可された労働保険事務組合である当協会の組合員になる事により、労災保険の補償を受ける事ができます。
ただし事業主の場合、仕事中であればすべて補償されるわけではありません。
詳しくはこちら(PDF)でご確認下さい。
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県
全業種対応
但し、常時使用する労働者数が、下記表に定める数以下であること。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人 |
卸売業、サービス業 | 100人 |
建設業等上記以外の業種 | 300人 |
ホームページ内の「中小事業主申込フォーム」またはお電話、いずれかの方法で仮申し込みください。
担当者よりお申し込み内容について、ヒアリングさせていただきます。その際に、ご加入に必要な大まかな費用をご案内させていただきます。
訪問・オンラインでの対応も可能です。
お申し込みに必要な書類一式をご返送ください。
ご返送の確認が出来次第、申込書の内容をもとに見積書を作成し、メール・FAX・郵送などご希望の方法で送付させていただきます。
指定の口座にお振込みください。
ご入金の確認が出来ましたら、加入手続きを行います。その後、労働保険番号のご案内をさせていただきます。
※雇用保険の事業所番号・従業員の方の被保険者番号は、必要書類をご準備いただき、ハローワークの審査を経た後の発番となります。
4月から翌3月までを1年度とし、途中加入の場合は3月までの月割り計算になります。
口座振替により、保険料の支払を6月、9月、12月の年3回に分割できます。
ただし、年度途中加入の場合は加入時期により初年度は分割できない場合があります。
また初回は指定した期日までにお支払い頂きます。
特別加入保険料 | 給付基礎日額及び業種によって異なります。 |
---|---|
労働者にかかる労働保険料 | 業種・賃金により異なります。 |
月会費 | 2,100円が必要です。(協会費として) |
---|---|
事務委託費 | 従業員数により下記の通りです。(金額は税抜) |
1~5人 | 6~10人 | 11~20人 | 21~30人 | 31~40人 | 10人増ごとに |
---|---|---|---|---|---|
3,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
入会金 | 10,000円 |
---|---|
労災保険成立費用 | 15,000円(税抜) |
雇用保険成立費用 | 15,000円(税抜) |
建設業
雇用保険料※1 | 55,500円 |
---|---|
現場労災保険料 | 2,185円 |
事務所労災保険料 | 900円 |
特別加入保険料(現場労災) | 12,131円 |
会費 | 25,200円 |
委託費 | 39,600円 |
費用合計 | 133,516円 |
※1 雇用保険料の内訳
事業主負担分34,500円+従業員負担分21,000円=55,500円
飲食業
雇用保険料※1 | 85,250円 |
---|---|
労災保険料 | 22,500円 |
特別加入保険料 | 3,831円 |
会費 | 25,200円 |
委託費 | 39,600円 |
費用合計 | 176,381円 |
※1 雇用保険料の内訳
事業主負担分52,250円+従業員負担分33,000円=85,250円
申込書等にご記入、申請書類に押印とお振込があり次第、最短で翌日加入ができます。
労働保険番号をお急ぎの場合、お振込があり次第、労働保険番号の即日発行が可能です。
(書類のご返送があり次第、加入証明書を発行いたします。)
※業務履歴によっては加入時に健康診断が必要になる場合があります。
労災と認められた場合
療養補償:治療費が全額補償されます。
休業補償:休業が4日以上にわたるときに休業4日目より1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。
その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償があります。
給付内容の詳細はこちら
給付基礎日額10,000円で加入中の方が労災事故に遭った場合
療養費として全額支給されます。
10日間休業した場合
(※休業日数のうち最初の3日間は待期期間となり、支給対象外となります)
・休業補償給付 42,000円=給付基礎日額10,000円×(10日-3日)×6割
・休業特別支給金 14,000円=給付基礎日額10,000円×(10日-3日)×2割
計56,000円の支給
障害等級1~7級は年金・8~14級は一時金となります。
障害等級5級の障害が残った場合
・障害年金 1,840,000円=給付基礎日額10,000円×184日分
・障害特別支給金(一時金) 2,250,000円
・障害特別年金 1,840,000円=給付基礎日額10,000円×184日分
亡くなった方の収入によって、生計を維持していた家族の人数などに応じて支払われます。
遺族が妻と子供1人の場合
・遺族年金 2,010,000円=給付基礎日額10,000円×201日分
・遺族特別支給金(一時金) 3,000,000円
・葬祭料(一時金) 615,000円=給付基礎日額10,000円×30日+315,000円
3分で入力完了!インターネットからのお申し込みはこちらから
パソコン・スマホのご入力が苦手な方は、
お電話でお気軽にお問い合わせください!
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
---|---|
電話番号 | 0120-816-631 |
ファックス番号 | 0120-816-604 |
E-mail | info@jikumi.jp |
ここでは実際に加入している事業主さまの声を紹介いたします。
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以下のメリットがあります。
当協会ホームページ内の申込フォーム(お申込みはこちら)からお申込みいただくか、当協会(0120-816-631)までお電話ください。お客様に合わせた形で柔軟に対応いたします。
申込書類一式と労災保険料等のお振込みが確認できましたら、最短で翌日にご加入いただけます。急ぎで労働保険番号が必要ということであれば、メール・FAX等でご案内させていただきます。
主に以下の事務処理を当協会が行います。
事業主のみの労災保険加入はできません。労働保険(労災保険+雇用保険)事務を委託することにより、事業主が労災保険に加入することができる制度となっております。
法人様でも、従業員を雇用せず一人で従事していれば、中小事業主ではなく一人親方となります。
原則、同居親族のみの経営は、労働者を雇用しているとはみなされないため、ご親族の方が各々一人親方となります。そのため、中小事業主労災保険に加入することはできません。
可能です。保険料等は月割り計算となります。
労災保険特別加入はさかのぼって加入できない制度となっています。
可能です。委託解除(脱退)後の保険料等につきましては、ご返金させていただきます。月割り計算となります。
さかのぼって委託解除(脱退)することはできません。
分割払いも可能です。4ヶ月分ずつ年3回の口座振替(自動引落し)となります。
※分割払いご希望の際は口座振替のお手続きをお願い致します。
※初年度はご加入時期により分割回数が異なります。
給付基礎日額に関わらず、労災の治療費は全額補償されますが、負傷による休業・障害・死亡の場合、補償内容に違いが出てきます。給付基礎日額が高ければ保険料の負担も大きくなりますが、補償内容も手厚くなります。
詳しい補償内容については、下記をご参照ください。
補償内容はこちら
年度途中の変更はできません。年度更新手続き時(1月~2月)に給付基礎日額の変更を申請いただくことで、4月1日から日額を変更することができます。
一度、当協会までご連絡ください。併設の社会保険労務士法人で労災給付申請の提出代行をさせていただきます。
(労災認定の可否は、労働基準監督署の判断となります)
一度、当協会までご連絡ください。併設の社会保険労務士法人で労災給付申請の提出代行をさせていただきます。
(通災認定の可否は、労働基準監督署の判断となります)
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