一人親方様の労災保険特別加入ご案内

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一人親方のみなさま企業発展支援協会の一人親方労災に加入しませんか?

一人親方労災保険とは?

「労災保険に加入していないと現場に入れない!」
法令遵守(=コンプライアンス)などの観点から、近年では労災保険に加入していないと現場に入れないケースが多くなってきました。通常、事業主や一人親方は、労災保険に加入することができません。
しかし、事業主や一人親方でも労災保険に加入できるよう、特別な任意加入が認められている制度があります。
それが、国の行政機関である労働局から承認された一人親方団体として、私たち企業発展支援協会がすすめている「一人親方労災」です。
「労災保険に加入していないと現場に入れない!」問題も一人親方労災でクリアです!
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一人親方とは

一人親方様へ

一人親方とは

一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことです。
企業発展支援協会を通して、一人親方労災保険にご加入する場合は、下記の条件を全て満たしている必要があります。
1.対象地域に居住している方(下記【加入対象地域(一人親方様)】をご参照ください。)
2.建設業を営んでいる方
3.労働者を雇用していない方(労働者の雇用が年間100日未満の方)
4.会社に雇用されずに仕事を請け負っている方
5.事業主、役員、(事業主の)家族従事者のいずれかに該当する方

労災保険とは

労災保険は国が運営しており、給付内容は非常に手厚いものです。療養補償(ケガをしたときの病院代)、休業補償(働けない間の所得の保障)、障害補償年金(障害で働けなくなれば年金として生涯支給)、遺族補償年金(死亡して遺族がいる場合は、配偶者が亡くなるまで年金として支給)などの給付があります。

労災保険の特別加入

一人親方は労働者ではないので、本来、国の手厚い保護である労災保険の適用を受けられません。しかし、国から承認を得た当組合に加入することで、国は当組合員の社員(労働者)とみなします。 これにより、特別に労災保険に加入できるようになります。そのため、労災保険の特別加入と呼ばれています。 自営している建設事業主を守る数少ない法律制度の一つ、それが一人親方労災保険です。

特別加入が可能なのは、下記の4つのカテゴリーに分けられます。

① 中小事業主等の特別加入
「中小事業主」とは、労働者を常時使用する事業主・役員・家族従事者をいいます。
業種は問わず、労働者と同じ業務をする事業主等が対象となり、雇用している労働者が定められた数以下でないといけません。
・小売業、金融業などは、50人以下
・サービス業、卸売業は、100人以下
・それ以外の業種は、300人以下
となっています。

② 一人親方その他の自営業者の特別加入
労働者を使用せずに、以下の業務を行う人が対象となります。
もし労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たない場合は一人親方・その他の自営業者として特別加入することができます。

現在、この特別加入の対象となっている業種は以下の通りとなります。
・個人タクシー業者、個人貨物運送業者
・建設業の一人親方等
・漁船による自営漁業者
・林業の一人親方等
・医薬品の配置販売業者
・再生資源取扱業者
・船員法第1条に規定する船員
・柔道整復師
・創業支援等措置に基づく高年齢者
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
・歯科技工士

③ 特定作業従事者の特別加入
次のいずれかに該当する方が対象となります。
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・国や地方公共団体が実施する訓練従事者
・家内労働者およびその補助者
・労働組合等の一人専従役員
・介護作業従事者、家事支援従事者
・芸能関係作業従事者
・アニメーション制作作業従事者
・ITフリーランス

④ 海外派遣者の特別加入
次のいずれかに該当する方が対象となります。
・日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
・日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主として派遣される人
・独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

建設業は、他の業種に比べて労災事故の発生件数が多い業種となります。
また、法令遵守(=コンプライアンス)などの観点から、近年では労災保険に加入していないと現場に入れないケースが多くなってきました。
万が一のケガに備えるため、仕事の受注のため、特別加入制度を利用して労災保険に加入しましょう。
尚、任意加入するためには、企業発展支援協会のような一人親方団体を通して、加入手続きを行う必要があります。
ご自身が直接、労働基準監督署・労働局で加入の手続きをすることはできませんので、ご注意ください。

特別加入のメリット

・手厚い労災保険に加入できる
労災保険は国が運営しており、給付内容は非常に手厚いものです。
給付療養補償(ケガをしたときの病院代)
休業補償(働けない間の所得保障)
障害補償年金(障害で働けなくなれば年金として生涯支給)
遺族補償年金(死亡して遺族がいる場合は、配偶者が亡くなるまで年金として支給)
などの給付があります。

一人親方は労働者ではありませんので、本来、国の手厚い保護である労災保険の適用を受けられません。
しかし、国から承認を得た当組合に加入することで、国は当組合員の社員(労働者)とみなします。
これにより、特別に労災保険に加入できるようになります。
自営している建設事業主を守る数少ない法律制度の一つ、それが一人親方労災保険です。

・「労災保険に加入していないと現場に入れない!」問題もクリアできる
現場で労災保険の加入を求められた場合に対応できます。
また、一人親方労災保険に加入することで、仕事を受注しやすくなります。

加入対象地域(一人親方様)

大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川になります。
※関東地方の方は当協会関連の別組合になります「ノバリ一人親方労災保険組合」にてご加入頂けます。

労災保険の補償内容について

療養補償 労災による治療費を自己負担なしで全額補償
休業補償 労災による休業が4日以上の場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の8割を補償
その他、障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償など、労災法に定める補償が受けられます。 給付内容の詳細はこちら(PDF)

労災事例

・墜落・転落

事例①
概要:現場で2階の床板の作業を行っていたところ、床板が古かった為に外れてしまい落下。その際2階の梁にひっかかり右脇腹を強打した。
給付内容:療養補償給付・休業補償給付

・転倒

事例②
概要:大雪の日、除雪作業中に重機から降りて、確認作業をしようとしたところ、地面が凍結していて、足を滑らせて胸を強打した。
給付内容:療養補償給付

・はさまれ・巻き込まれ

事例③
概要:事務所倉庫で、現場で使う材料の板を製材機で加工しようしていたところ、右手が機械に触れてしまい、指を切断。
給付内容:療養補償給付・障害補償給付

保険料・会費(一人親方様)

1ヶ月にかかる保険料は、給付基礎日額により変わります。

給付基礎日額 月額保険料
25,000 12,928円
24,000 12,410円
22,000 11,376円
20,000 10,342円
18,000 9,308円
16,000 8,274円
14,000 7,240円
12,000 6,205円
10,000 5,171円
9,000 4,654円
8,000 4,137円
7,000 3,620円
6,000 3,103円
5,000 2,586円
4,000 2,069円
3,500 1,810円
※令和6年4月からの保険料

+組合費:1,050円(月額)
+入会金:3,000円(初回のみ)

■納入方法について
1年度を4月から翌3月までとします。初回の振込保険料は2~3分割(加入時期により分割回数は変わります)が可能となります。※加入時期によっては、分割できない場合があります。
分割払いの場合、口座振替のお手続きが必要です。
次年度以降は、保険料・会費4ヶ月分を3月、7月、11月の年3回、口座振替(自動引き落とし)させて頂きます。

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労災保険加入手続きの流れ

1.申込書類と身分証明書コピーのご提出

インターネット(パソコン・スマホ)・FAX・郵送いずれかでお申し込みください。

2.費用のご案内

希望給付基礎日額と加入月にて計算いたします。

3.お支払い

初回は、銀行・ATMなどから指定の口座へお振込み下さい。次回からは口座振替もできます。

4.労働保険番号のお知らせ

お振込が確認できましたら、加入手続きを行い、労働保険番号をご案内いたします。

5.労働保険加入証明書の発行

加入手続き完了後、労災保険加入証明書をお送りいたします。

一人親方様向けよくあるご質問

委託(加入)について
Q.すぐに加入したいが、一番早い方法は何ですか?

当協会ホームページ内の申込フォーム(お申込みはこちら)からお申込みいただくか、当協会(0120-816-631)までお電話ください。お客様に合わせた形で柔軟に対応いたします。
申込書類一式と労災保険料等のお振込みが確認できましたら、最短で翌日にご加入いただけます。急ぎで労働保険番号が必要ということであれば、メール・FAX等でご案内させていただきます。

Q.複数人分をまとめて振込みたいのですが可能ですか?

まとめてお支払い頂けます。お振込前に一度ご連絡をお願いいたします。

Q.法人の代表をしていますが、従業員を雇用していません。その場合、中小事業主か一人親方、どちらの労災保険に加入したらいいですか?

法人様でも、従業員を雇用せず一人で従事していれば、中小事業主ではなく一人親方となります。

Q.同居親族だけで経営をしています。中小事業主労災保険に加入できますか?

原則、同居親族のみの経営は、労働者を雇用しているとはみなされないため、ご親族の方が各々一人親方となります。そのため、中小事業主労災保険に加入することはできません。

Q.年度途中で加入することはできますか?

可能です。保険料等は月割り計算となります。

Q.さかのぼって加入できますか?

労災保険特別加入はさかのぼって加入できない制度となっています。

脱退について
Q.年度途中で脱退することはできますか?

可能です。脱退後の保険料等につきましては、ご返金させていただきます。月割り計算となります。

Q.さかのぼって脱退はできますか?

さかのぼって脱退することはできません。

保険料・給付基礎日額・補償(内容)について
Q.分割での支払いはできますか?

分割払いも可能です。4ヶ月分ずつ年3回の口座振替(自動引落し)となります。
※分割払いご希望の際は口座振替のお手続きをお願い致します。
※初年度はご加入時期により分割回数が異なります。

Q.給付基礎日額による補償内容の違いを教えてください。

給付基礎日額に関わらず、労災の治療費は全額補償されますが、負傷による休業・障害・死亡の場合、補償内容に違いが出てきます。給付基礎日額が高ければ保険料の負担も大きくなりますが、補償内容も手厚くなります。
詳しい補償内容については、下記をご参照ください。
補償内容はこちら

Q.年度途中で給付基礎日額の変更はできますか?

年度途中の変更はできません。年度更新手続き時(1月~2月)に給付基礎日額の変更を申請いただくことで、4月1日から日額を変更することができます。

Q.仕事中にケガをした場合は、どうしたら良いですか?

一度、当協会までご連絡ください。併設の社会保険労務士法人で労災給付申請の提出代行をさせていただきます。
(労災認定の可否は、労働基準監督署の判断となります)

Q.通勤中のケガは、補償されますか?

一度、当協会までご連絡ください。併設の社会保険労務士法人で労災給付申請の提出代行をさせていただきます。
(通災認定の可否は、労働基準監督署の判断となります)

お申し込み(一人親方様)

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営業時間 平日9:00~18:00
電話番号 0120-816-631
ファックス番号 0120-816-604
E-mail info@jikumi.jp