中小事業主様の労災保険特別加入ご案内

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中小企業主のみなさま

中小事業主の労災保険とは?

社長の皆さん、中小事業主特別加入をご存じですか??
通常、事業主は労災保険に加入することができません。しかし、事業主でも労災保険に加入できるよう、特別な任意加入が認められている制度があります。それが、「中小事業主特別加入制度」です。加入するには、当協会のような厚生労働大臣から認可された労働保険事務組合へ労働保険事務を委託する必要があります。
保険料等のシミュレーション(見積)をさせていただきますので、何なりとお申し付けください。また、オンラインにて画面共有をしながらシミュレーションをさせていただき、その場で結果を見ることができ、印刷することも可能です。合わせて制度のご説明もさせていただきます。
まだご加入されていらっしゃらない方、ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
3分で入力完了!インターネット(パソコン・スマホ)からのお申し込みはこちらから
お申し込みフォーム

中小事業主様とは

中小事業主様へ

中小事業主特別加入者の範囲

1. 労働者を雇用している事業主であること
2. 雇用している労働者数が、以下の表の人数以であること

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
建設業等、上記以外の業種 300人以下

3. 労働者を雇用する日数が1年間に100日以上であること
4. 雇用している労働者と同じ業務に従事していること

加入の要件

1. 事業所の所在地が加入対象エリア※にあること
※加入対象エリア:大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県
※ただしご紹介者様がいらっしゃる場合は、エリアに関わらずお申込みいただけます。
2. 企業発展支援協会に労働保険の事務処理を委託すること

注意点

1. 中小事業主の特別加入労災保険は、事業主の立場での仕事に関しては補償の対象になりません。
2. 特別加入はさかのぼっての加入はできません。最短の加入日は、労働局に加入の申請をした翌日からとなります。
3. 加入時に健康診断が必要な場合があります。

企業発展支援協会へご加入いただくメリット

●「中小事業主等の特別加入制度(※1)」を利用することができます。
(※1)特別加入制度とは事業主や役員、家族従事者などが国の労災保険に加入することができる制度です。

●厚生労働大臣から認可されている当協会だからこそ、安心して労働保険(労災保険+雇用保険)の事務手続きを委託していただくことができます。
※社会保険の手続きに関しましては、併設していますトルシュ社会保険労務士法人で、手続きが可能です。

●オンラインを駆使して、画面を共有しながら、制度などのご説明をさせていただきますので、安心してご加入いただけます。
※お電話でのご説明も可能です。

中小事業主等の労災保険特別加入のメリット

中小事業主の皆様は仕事中に災害を受けてしまっても、労災保険では補償されません。
そこで、厚生労働大臣から認可された労働保険事務組合である当協会の組合員になる事により、労災保険の補償を受ける事ができます。
ただし事業主の場合、仕事中であればすべて補償されるわけではありません。
詳しくはこちら(PDF)でご確認下さい。

加入対象エリア(中小事業主様)

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県

加入対象業種

全業種対応
但し、常時使用する労働者数が、下記表に定める数以下であること。

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人
卸売業、サービス業 100人
建設業等上記以外の業種 300人

事務委託で行う手続き

1.労働保険年度更新:毎年1月頃ご案内をさせていただきます。
2.労働保険料納付手続
3.従業員に関する雇用保険手続(取得、喪失等)
4.事業所の変更等に関する労災保険、雇用保険手続
5.併設トルシュ社会保険労務士法人による労災保険の給付請求手続

手続きの流れ

1.仮申し込み

ホームページ内の「中小事業主申込フォーム」またはお電話、いずれかの方法で仮申し込みください。

2.ヒアリング

担当者よりお申し込み内容について、ヒアリングさせていただきます。その際に、ご加入に必要な大まかな費用をご案内させていただきます。
訪問・オンラインでの対応も可能です。

3.本申し込み

お申し込みに必要な書類一式をご返送ください。

4.見積書のご案内

ご返送の確認が出来次第、申込書の内容をもとに見積書を作成し、メール・FAX・郵送などご希望の方法で送付させていただきます。

5.お支払い

指定の口座にお振込みください。

6.ご委託

ご入金の確認が出来ましたら、加入手続きを行います。その後、労働保険番号のご案内をさせていただきます。
※雇用保険の事業所番号・従業員の方の被保険者番号は、必要書類をご準備いただき、ハローワークの審査を経た後の発番となります。

手続きにかかる保険料及び費用

4月から翌3月までを1年度とし、途中加入の場合は3月までの月割り計算になります。
口座振替により、保険料の支払を6月、9月、12月の年3回に分割できます。
ただし、年度途中加入の場合は加入時期により初年度は分割できない場合があります。
また初回は指定した期日までにお支払い頂きます。

保険料
特別加入保険料 給付基礎日額及び業種によって異なります。
労働者にかかる労働保険料 業種・賃金により異なります。
月額費用
月会費 2,100円が必要です。(協会費として)
事務委託費 従業員数により下記の通りです。(金額は税抜)

1~5人 6~10人 11~20人 21~30人 31~40人 10人増ごとに
3,000円 5,000円 7,500円 10,000円 13,000円 +3,000円

初期費用
入会金 10,000円
労災保険成立費用 15,000円(税抜)
雇用保険成立費用 15,000円(税抜)
加入にかかる日数

申込書等にご記入、申請書類に押印とお振込があり次第、最短で翌日加入ができます。
労働保険番号をお急ぎの場合、お振込があり次第、労働保険番号の即日発行が可能です。
(書類のご返送があり次第、加入証明書を発行いたします。)

※業務履歴によっては加入時に健康診断が必要になる場合があります。

補償内容

労災と認められた場合
療養補償:治療費が全額補償されます。
休業補償:休業が4日以上にわたるときに休業4日目より1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。

その他、労災法に定める障害補償、傷病補償、遺族補償、葬祭料、介護補償があります。
給付内容の詳細はこちら

補償事例

給付基礎日額10,000円で加入中の方が労災事故に遭った場合

1.治療を受けた場合

療養費として全額支給されます。

2.休業した場合

10日間休業した場合
(※休業日数のうち最初の3日間は待期期間となり、支給対象外となります)
・休業補償給付 42,000円=給付基礎日額10,000円×(10日-3日)×6割
・休業特別支給金 14,000円=給付基礎日額10,000円×(10日-3日)×2割
計56,000円の支給

3.障害が残った場合

障害等級1~7級は年金・8~14級は一時金となります。
障害等級5級の障害が残った場合
・障害年金 1,840,000円=給付基礎日額10,000円×184日分
・障害特別支給金(一時金) 2,250,000円
・障害特別年金 1,840,000円=給付基礎日額10,000円×184日分

4.死亡した場合

亡くなった方の収入によって、生計を維持していた家族の人数などに応じて支払われます。
遺族が妻と子供1人の場合
・遺族年金 2,010,000円=給付基礎日額10,000円×201日分
・遺族特別支給金(一時金) 3,000,000円
・葬祭料(一時金) 615,000円=給付基礎日額10,000円×30日+315,000円

お申し込み(中小事業主様)

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お電話でお気軽にお問い合わせください!

営業時間 平日9:00~18:00
電話番号 0120-816-631
ファックス番号 0120-816-604
E-mail info@jikumi.jp

中小事業主様向けよくあるご質問

すぐに加入したいが、一番早い方法は何ですか?

お急ぎの際はインターネット(パソコン・スマホ)でお申込みください。最短で翌日にご加入頂けます。

インターネット(パソコン・スマホ)がありません。インターネット以外の申し込み方法はありますか?

ご連絡していただければ、加入申込書・確認書等をファックスまたは郵送にてお送りいたします。ご記入・ご捺印の上、ご返送お願いいたします。

元請けに提出するため、急ぎで労働保険番号が必要ですが用意してもらえますか?

お電話にてご連絡ください。お振込確認後、ファックス・メールいたします。

中小事業主の特別加入だけの手続きはできますか?

事業所として、労災保険・雇用保険(要件有)のお手続きが必要になります。雇用保険のお続きが必要な方はこちらへ

制度改正

制度の改正などお知らせはこちら