雇用保険の加入

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5分でわかる雇用保険の加入

雇用保険とはこんな保険です

雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になったときに、生活や雇用の安定を図るために必要な給付を行うための保険となっています。
雇用保険は労災保険と合わせて労働保険と総称され、政府が管掌する保険制度です。(参考:雇用保険料率)
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労働者を1人でも雇っていれば、雇用保険加入の手続きが必要

雇用保険においては、業種・事業所規模にかかわらず、

「1週間の所定労働時間が20時間以上」
かつ
「31日以上の雇用見込み」

上記対象者を雇い入れた場合は、すべて適用事業となります。

雇用保険には雇用保険料率が定められており、賃金総額に雇用保険料率を乗じた金額が雇用保険料となり、雇用保険料は各都道府県の労働局へ納付する必要があります。

未加入の場合、罰則を受ける恐れも

雇用保険加入は事業主の義務となっており、未加入・手続き漏れが発覚した場合、過去に遡って保険料と追徴金が徴収されます。

加えて、雇用保険の届け出をしていなかったときや偽りの届け出をした場合、雇用保険法83条1項により事業主は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

事業主としての雇用保険加入のメリット
  • 雇用保険関連のさまざまな給付金や助成金を利用できる
  • 採用時に加入事業者であることをアピールできる
雇用保険に加入するには以下の手続きが必要です

雇用保険は社会保障制度のひとつであり、生活の安定を図るために様々な給付があります。給付を受けるためには、まずは適用事業所の設置手続きを行い、その後従業員の雇用保険加入手続きを行います。
①初めて雇用保険に加入するとき
「労働保険関係成立届」「概算保険料申告書」を提出後、労働保険料を納付します
「雇用保険適用事業所設置届」に事業の実態を確認出来る書類や事業の所在地を確認出来る書類を添えてハローワークに提出します(ハローワークによっては労働者名簿・出勤簿・賃金台帳の提出が必要な場合があります)
②事業所の名称が変わったとき・移転したとき
「名称、所在地等変更届」「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出する必要があります
③従業員を雇い入れたとき
「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります
④従業員が退職したとき
「雇用保険資格喪失届」や「離職証明書」を提出する必要があります
⑤従業員が転勤したとき
「雇用保険被保険者転勤届」を提出する必要があります
必要書類を仕様に合わせて作成し、完成した書類を提出しに行かなてはいけません

雇用保険の手続きを事務委託するメリット

必要書類をご用意いただくだけで、面倒な書類作成・ハローワークや労働基準監督署等への書類提出・やり取りまで、必要な手続きを迅速に行います。

  • 手続きミスや手続き漏れの心配がなくなります
  • 事務作業時間が大幅に軽減し、本業に専念する時間が増えます
企業発展支援協会では雇用保険・労災保険の手続代行を専門に行っています

企業発展支援協会は、雇用保険や労災保険などの労働保険を扱う労働保険事務組合であり、これら保険の手続き代行をおこなっております。
労働保険適用促進の功績で全国的に表彰もされております。

労働保険適用促進の功績
労働保険適用促進の功績
当協会に事務委託していただくメリット

企業発展支援協会に併設する社労士事務所では、厚生年金・健康保険の手続きや、助成金の申請、労働保険事務組合では行えない肝心な労災保険の保険給付に関する事務手続きを行うことが出来ます。
また、他士業(弁護士・税理士・行政書士・司法書士)との連携もしっかり出来ていますので、例えば融資のご希望相談、法人化、建設業許可申請、訴訟問題等、広く事業をカバー出来るよう努めています。

雇用保険・労災保険の加入や手続き代行とあわせて、企業発展支援協会にご依頼ください。
お客様からも、喜びのお言葉を頂いております。