労働保険事務組合をご存知ですか?

●労働保険事務組とは●
その名の通り、「労働保険」の「事務」を取り扱う「組合」になります。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
私たち企業発展支援協会も、この労働保険事務組合のひとつです。
日々、委託いただいている事業所様の労働保険事務を処理し、また、適切な労働保険の適用を推進しております。
労働保険事務組合を設立するためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
また、認可を受けた後も、数年に一度、労働局の監査を受けなければいけません。
適正に事務を行っているのか、不正に保険料を流用していないかなど、厳しくチェックされます。
●委託するメリット●
では、具体的に労働保険事務組合に委託するメリットを紹介します。
① 労働保険(労災・雇用保険)事務の手間が省けます。
② 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割して納付ができます。
③ 労災保険に加入できない事業主や家族従事者、役員などが、労災保険特別加入※することができます。
※労災保険特別加入については、こちら↓のブログをご確認ください。
労災保険特別加入をご存知ですか? – 企業発展支援協会 | 一人親方・中小事業主 労災保険特別加入 (jikumi.jp)
①の労働保険事務とは、主に以下の内容となります。
・労働保険料の申告、納付
・保険関係成立届、雇用保険の設置届など、事業所に関する届出
・労災保険特別加入の申請
・雇用保険の被保険者に関する届出
●注意点●
労働保険事務組合に委託する場合、委託の手数料が必要になります。
この手数料は事務組合によって設定は異なり、また、委託できる事務の内容も事務組合によって様々です。
一見、手数料が低くても、委託できる事務は少ない(もしくは別途費用がかかる)ということもあります。
委託できる事務の内容をよく確認した上で、加入するようにしましょう。
また、労働保険事務組合に委託できる事業主は、常時雇用する労働者の数が次の規模以下でなければなりません。
・金融業、保険業、不動産業、小売業は 50人以下
・卸売業、サービス業は 100人以下
・上記以外の業種は 300人以下
●まとめ●
労働保険事務組合は、適切な労働保険加入の推進を行っており、委託いただいている事業所様のサポートをしています。
また、中小事業主の労災保険特別加入は、労働保険事務組合に委託しなければ加入することができません。
必要に応じて、労働保険事務組合の加入を検討しましょう!
☆☆☆次回は、企業発展支援協会の強みをもっと詳しく紹介したいと思います!☆☆☆