労災保険特別加入とは

●労災保険特別加入とは●
労災保険は国が運営する社会保険制度になります。
業務中や通勤中のケガ・病気・死亡などが補償の対象となり、労働者やその遺族に対して保険給付が行われます。
本来は労災保険の対象は労働者に限られていますが、特別加入制度を利用することで、事業主や家族従事者が労災保険に特別に加入することができます。
しかし、特別加入できる人の範囲は限られています。
主に、以下の4種類に分けられます。
(1) 中小事業主等
(2) 一人親方等
(3) 特定作業従事者
(4) 海外派遣者
●特別加入者の種類●
(1) 中小事業主の特別加入
中小事業主とは…
1.労働者を常時使用する事業主・役員・家族従事者であること
2.雇用している労働者数が、以下の表の人数以下であること
3.労働者を雇用する日数が1年間に100日以上であること
4.雇用している労働者と同じ業務に従事していること
(2) 一人親方の特別加入
一人親方とは…
労働者を使用しないで以下の業務を行う人が対象となります。
(もし労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たない場合は
一人親方として特別加入することができます)
(3) 特定作業従事者の特別加入
特定作業従事者とは…
以下の業務を行う人が対象となります。
(4) 海外派遣者の特別加入
海外派遣者とは…
本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、
現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。
●補償内容●
補償内容はこちらをご確認ください。
(参考資料:労災保険給付の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) )
●特別加入するメリット●
・手厚い労災保険に加入できる!
労災保険は労働者のための保険であり、療養補償(ケガをしたときの病院代)・休業補償(働けない
間の所得保障)・障害補償年金(障害で働けなくなれば年金として生涯支給)・遺族補償年金(死亡
して遺族がいる場合は、配偶者が亡くなるまで年金として支給)など、労災保険の給付は非常に手厚
いものです。
自営している事業主を守る数少ない法律制度の一つとなります。
・「労災保険に加入していないと現場に入れない」問題もクリアできる!
建設現場に入場する際に、現場で労災保険の加入を求められたという声をよく聞きます。
労災保険に加入することで、仕事を受注しやすくなります。
●注意点●
・特別加入は労働保険事務組合や一人親方等の団体(組合)に委託をしなければ、加入の手続きが
できません。
・また、さかのぼっての加入はできません。最短でも加入申請の翌日からの加入となります。
企業発展支援協会では、
「(1)中小事業主の特別加入」・「(2)建設業の一人親方の特別加入」の2種類の特別加入を取り扱っています。
YouTubeでも労災保険特別加入についての動画をアップしていますので、
是非興味のある方はご覧ください!
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。