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労災保険特別加入、あなたは加入していますか?

こんにちは、FAST BREAK Group 企業発展支援協会です。

労災保険特別加入、ご存知ですか?
建設業の方は、現場で聞いたことあるかもしれません。
令和5年度末時点で、特別加入者数は計190万人を超えています。

今回はその労災保険特別加入についてご説明させていただきます。

 

● 労災保険特別加入とは

まず、労災保険は国が運営する社会保険制度になります。
業務中や通勤中のケガ・病気・死亡などが補償の対象となり、療養・休業・障害・死亡等に対して保険給付が行われます。

労災保険は労働者に対する補償を本来の目的とされていましたが、昭和40年に労働者災害補償保険法の一部が改正され、業務の実情・災害の発生状況等に照らし、実質的に労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険が適用されることとなりました。
それが、労災保険特別加入です。
加入は強制ではなく、加入するかどうかは任意で選択できます。
自分の必要に応じて、加入・脱退ができるというわけです。

 

● 特別加入の種類

特別加入は、主に3種類に分けられます。
(1) 中小事業主等
(2) 一人親方等・特定作業従事者
(3) 海外派遣者

 

(1) 中小事業主等の特別加入
中小事業主等の特別加入は、以下の条件を満たしている必要があります。
・労働者を常時使用する事業主・役員・家族従事者であること
・労働者を雇用する日数が1年間に100日以上であること
・雇用している労働者と同じ業務に従事していること
・雇用している労働者の人数が、業種ごとに以下の人数以下であること
50人以下  金融業、保険業、不動産業、小売業
100人以下  卸売業、サービス業
300人以下  建設業等、上記以外の業種

 

(2) 一人親方等・特定作業従事者の特別加入
一人親方等の特別加入は、以下の方が対象になります。
・労働者を雇用していないこと(労働者を雇用していても年間100日未満)
・事業主、役員、家族従事者のいずれかに該当すること
・会社に雇用されずに仕事を請け負っていること
・以下の業種に従事していること

【一人親方等】
個人タクシー業者、個人貨物運送業者など※1
建設業の一人親方等
漁船による自営漁業者
林業の一人親方等
医薬品の配置販売業者
再生資源取扱業者
船員(船員法第1条規定の船員)
柔道整復師
創業支援等措置に基づく高年齢者
あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師
歯科技工士
特定フリーランス事業※

【特定作業従事者】
特定農作業従事者
指定農業機械作業従事者
国・地方等が実施する訓練従事者
家内労働者等
労働組合等の一人専従役員
介護作業従事者
家事支援従事者
芸能関係作業従事者
アニメーション制作作業従事者
ITフリーランス

※「特定フリーランス事業」は、2024年11月に追加されました。
一人親方等・特定作業従事者のいずれにも該当しない方は、特定フリーランス事業として特別加入することができます。

 

(3) 海外派遣者の特別加入
海外派遣者とは、日本国内で行われる事業(建設の事業などは除きます)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者のことをいいます。

 

● 加入の方法

海外派遣者の特別加入を除き、労災保険特別加入は、加入希望者が直接労働基準監督署や労働局に行って手続きをすることはできません。
労働保険事務組合や一人親方団体を通して、加入手続きを行うことになっています。

注意点として、労災保険特別加入は、さかのぼって加入することはできません。
最短でも申請の日の翌日からの加入となります。

労災保険は民間保険に比べ労災保険は保険料が低く、補償も手厚くなっています。
また、労災保険は補償期間に制限がありません。治癒したとみなされるまで補償を受けることができます。

労災保険特別加入を利用することで、万が一のお仕事中のおケガに備えることができます。加えて、特に建設業は、現場に入場する際に特別加入が必要となることが非常に増えています。
ご自身のために、「労災保険 特別加入」を検討しましょう。

 

 

企業発展支援協会では、(1)中小事業主等の特別加入・(2)建設業の一人親方の特別加入の2種類の特別加入を取り扱っています。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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