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大工道具が散らばった背景

労働保険 ※労災保険・雇用保険の違い、特別加入制度、申請手続きをわかりやすく解説

労働保険の基礎知識

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉です。労働者の為の、国が運営する保険制度です。

労災保険と雇用保険

労災保険

正式名称を労働者災害補償保険といいます。
労働者が仕事中や通勤中にケガをしたり、業務が原因で病気になった場合、保険給付の対象(業務災害・通勤災害)となります。

あれ?健康保険は?と思った方もいらっしゃるかもしれません。するどい!
健康保険は、仕事や通勤とは関係ない、プライベートのケガや病気に対しての保険になります。
ざっくりになりますが、仕事に関係している場合は労災保険、関係していない場合は健康保険、という感じです。

労災保険は、

  • 病院で治療を受けた時(療養(補償)給付)
  • 仕事を休んだ時(休業(補償)給付)
  • 亡くなられた時(遺族(補償)給付)

など、様々な補償があります。
(その他、障害(補償)給付・傷病(補償)年金・葬祭料・介護(補償)給付)

雇用保険

会社を退職した後にハローワークで失業手当の手続きをしたことがある方、いらっしゃるかもしれません。そう!それです。
失業手当は、雇用保険の給付の一つです。

雇用保険のその他の給付は、このようになっています。

  • 働いている方が育児休業を取った際に給付を行う制度
  • 教育訓練を受けた際に費用の一部を給付する制度
  • 60歳から65歳までの方が条件を満たした場合に給付される高年齢雇用継続給付
  • 助成金

など、労働者が失業した場合や、雇用の継続が難しくなった場合などの給付があります。
雇用保険は、雇用の安定・労働者の生活の安定・再就職の支援などを目的としているわけです。仕事をしたいのにできない、そんなときの補償の意味合いが強い保険制度になっています。

雇用保険ですが、誰でも対象になるわけではありません。
保険に加入できる人、つまり「被保険者」になるためには要件があります。

  1. ① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
  2. ② 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

※所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則の中で会社が決めた就労時間のことをいいます。
基本的には、この二つを満たす方が、雇用保険の加入対象になります。

※令和8年5月現在

手続きはどうするの?

では、どうやって手続きしたらいいの?
労災保険も雇用保険も、会社が保険関係成立手続き(所轄の労働局)を行います。
ですが、雇用保険はその上で、別途、設置・取得という手続き(所轄のハローワーク)が必要になります。
設置は事業所情報の登録の手続き、取得は労働者個人の登録の手続きで、氏名・生年月日・マイナンバー・入社日等の情報をハローワークに申請します。この申請も会社から申請します。
労災保険ですが、労災保険は会社単位で成立の手続きをするだけで、労働者個人の登録の手続きは発生しません。

保険料について

保険、と言うからには保険料を支払う必要があります。
原則、保険料計算の対象となる賃金総額に国が定めた保険料率を乗じて保険料を計算します。
それを踏まえて、、、
労災保険料は、全額会社負担となるため労働者の負担は発生しません。
一方、雇用保険は会社負担と労働者負担があります。雇用保険料の計算は会社が行い、基本的に給与から労働者負担を天引きします。
保険料率は、事業の種類によって料率が異なり、定期的に料率は見直しが行われています。

労災保険特別加入

労災保険は本来「労働者」を対象としているため、事業主・役員・家族従事者・フリーランス(以下、事業主等とする)などは対象外です。
しかし、労働者と同じような現場で、労働者に準じた働き方をする事業主等に特別に任意加入を認める制度が特別加入制度です。
※一定の要件はあります。

特別加入の対象者

  1. ① 中小事業主等:労働者を常時使用する事業主・役員・家族従事者
  2. ② 一人親方等・その他の自営業者:労働者を使用しないで業務を行う人が対象
    ※加入できる業種は限定されており、全ての方が加入できるわけではありません。
  3. ③ 海外派遣者:日本国内で行われる事業から派遣されて、海外支店等、海外で行われる事業に従事する労働者

特別加入は、第3種の海外派遣者を除き、国から認可・承認をもらっている労働保険事務組合や一人親方等の団体に委託をしなければ、加入の手続きができません。
委託をし、労働保険事務組合や一人親方等の団体を通して書類を作成し、労働基準監督署等に書類を提出し、特別加入の申請をすることになるのです。
また、その中でも第2種特別加入、つまり一人親方やフリーランスの方の場合は、その業種を扱っている団体でなければ加入はできません。林業の方は林業の特別加入団体に、芸能関係の方は芸能関係の特別加入団体に、入る必要があります。

労災保険給付申請

ケガが発生した場合、会社は速やかに「療養補償給付たる療養の給付請求書」などの必要書類を作成し、労働基準監督署(または医療機関経由)に提出します。
給付の決定については、労働基準監督署の判断次第になります。

まとめ

適切な労働保険のお手続は、事業主の義務となります。一人でも雇ったら労働保険に必ず入らなければいけません。従業員の安心を守るだけでなく、企業のリスク管理にも繋がります。
正しく制度を理解し、適切な申請フローを整えておくことが重要です。

また、中小事業主の社長様や一人親方の皆様は、特別加入制度を利用することで、ご自身の万が一のケガに備えることができます。また、特に建設業の方は、現場入場の際に特別加入が必須なっていることも少なくありません。
企業発展支援協会では、労働保険のお手続はもちろんのこと、中小事業主様の特別加入と、建設業の一人親方様の特別加入を取り扱っています。
事業主等の皆様、ご自身を守るため、労災保険特別加入を検討してみませんか?
企業発展支援協会ではそのお手伝いができればと思っています!

最後となりますが、特別加入は任意での加入となるため、過去にさかのぼっての加入ができません。ケガをした後に加入をしても、さかのぼりが出来ないため、そのケガの労災保険の補償は受けられないということになります。
もしご加入をご検討中の方がいらっしゃいましたら、企業発展支援協会までご連絡ください。

最後に

こんなお悩みはありませんか?

今回は労災・雇用保険についてご紹介させていただきましたが、従業員を雇った場合、そのほかにも必要なことはたくさんあります。
社会保険(厚生年金・健康保険)、給与計算、雇用契約書や就業規則の作成、労務問題への対応・・・
都度対応するのは、時間と労力が必要になります。

また、こういった悩みもよくお聞きします。

  • 担当者が退職し毎回引継ぎが大変
  • 引継ぎした従業員がすぐに退職してしまう
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  • 法改正や保険料率の変更に気づいていないことが多い
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