新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間をしばらくの間、平日の9時から17時とさせていただきます。ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のうえご容赦賜りますよう、お願い申し上げます。
◇◆2名様同時加入で、入会金半額!◇◆
◎年度更新手数料なし ◎労災給付手続原則無料
【業種】一人親方様・・建設業 中小事業主様・・全業種ご加入可能です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間をしばらくの間、平日の9時から17時とさせていただきます。ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のうえご容赦賜りますよう、お願い申し上げます。
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◎年度更新手数料なし ◎労災給付手続原則無料
【業種】一人親方様・・建設業 中小事業主様・・全業種ご加入可能です。
労働保険事務組合は、労災保険の加入手続きまでは出来ますが、ケガをした場合肝心の労災保険給付の申請については制度上、労働保険事務組合では行うことは出来ないことになっています。補償金請求権利はケガをした人自身にあり労働保険事務組合にはないためです。
企業発展支援協会なら出来ます!
しかし、ご安心下さい。当協会では労災事故が起こった場合、併設トルシュ社会保険労務士法人でケガをされた方に代わって給付申請を行っています(重大な事故の申請は有料となる場合がありますが、それ以外は企業発展支援協会の会員なら無料です)。
ケガをされた時でも手続きはあなたに代わって社会保険労務士がいたします。
併設トルシュ社会保険労務士法人が原則無料で代行処理を行います。
併設トルシュ社会保険労務士法人により代行処理が可能です(別途有料となります)。
企業発展支援協会は事業主団体です。
国の保険である労災保険 特別加入の加入、手続きを行っています。
一人親方様 ・・・大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀、三重、鳥取、岡山、徳島、香川
中小事業主様・・・大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀
上記の地域であれば労災保険に加入いただけます。
その他の地域も提携労働保険事務組合から労災保険に加入できます。
また、経営を行っている人たちを集い、労務管理の負担軽減、経営相談、IT化の促進、情報交換、交流会や経営者のための勉強会などを催す、事業主のための団体です。
労働保険事務組合事業では、みなさまから労働保険料をお預かりして国に納付し、みなさまに代わって事務手続きを行います。
そのため、労働局の監査(事業が適正に取り行われているかどうかの監査)があります。
当協会は労働局より最高評価であるAランクをいただいております。
ご安心してご加入下さい。
※企業発展支援協会は特定の政党や支持団体等とは無関係で、それらに類するいずれの団体とも一切関わりを持っておりません。
労働保険は労災保険と雇用保険をあわせたもので、国の保険です。
労働者(時間給、日当、給料を受ける者)が一人でもいれば強制加入です。
車に乗るなら自賠責保険に入るように、人を雇えば必ず入らなければならない保険です。
建設業の事業主は、元請から依頼を受けた仕事中にケガをしても元請の労災保険は使用できません。
また、労災保険の届出をしていない会社に事故が起こった場合、罰則規定があります。
労働保険の事務を労働保険事務組合に委託をすることによって、事業主が労災保険に特別に加入していただける、厚生労働大臣より認可を受けた中小事業主等の団体です。
当労働保険事務組合会員 光栄電池㈱様が 優良事業所として 大阪労働局長より表彰されました。
これは過去に労働保険料の滞納がなく、永年雇用保険・労災保険手続きが適正に行われている事業所で事務組合運営に協力された会社に
贈られるもので、当事務組合にとっても文字通り光栄な表彰となりました。
光栄電池さん。受賞本当におめでとうございました。
日頃は、労働(労災・雇用)保険の手続きをありがとうございます。また社会(健康・厚生年金)保険では併設されているトルシュ社労士事務所さんにお世話になっています。
弊社は会社組織にして29年になりますが、そのうち社会保険はトルシュさんに委託してから26年が経つのですね。思えば早いものですが、手続きや管理をしっかりしていただいているからといつも安心しています。今後もよろしくお願いします。
労災保険は本来労働者のみが対象となるのですが、条件が揃うことで事業主様が特別に労災保険に加入できる制度です。
昨今、現場への事業主様のご入場に、特別加入へのご加入が必要とされるケースが大変増えております。
元請工事の金額や労働者の賃金によって、保険料は変わります。直接幣組合までお問い合わせ下さい。
特別加入される条件として、会社として成立していないと特別加入できないこととなっています。
二つの理由からそれはNOです。
1. 中小事業主・一人親方は労働者でないので元請けさんの労災保険は使えません。
労働保険事務組合に加入する以外、労災保険に加入する手立てはありません。
2. 元請さんの工事現場以外で労災事故が起こることがあります。
例えば、自社の資材置き場、事務所、材料買出し道中、自社ミーティングが終わった後の帰り道等、元請さんの工事現場でない場所で労災事故が起こった場合、自社の労災保険を適用する必要があります。
雇用保険の加入条件(※1)に当てはまる労働者を雇用している事業所様は、強制加入となります。
労災保険を成立する必要が生じます。
また、雇用保険加入条件(※1)に当てはまる方を雇用される事業所様は、雇用保険も成立の手続きが必要になります。
(特別加入を希望される事業所様は、特別加入手続きについても別途必要になります。)