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職場での熱中症対策、していますか?

こんにちは、企業発展支援協会です。
令和7年6月1日より、「職場における熱中症対策の強化」が事業者に義務付けられました。
今回は、改正により、職場でしなければならない対応について説明します!


◆義務化になった背景

職場における熱中症による死亡災害は、2年連続で30人を超え、令和6年もそれを上回るペースで発生しています。
また、死亡者の約7割は屋外作業であるため、温暖化や気候変動の影響により、更に増加する可能性が非常に高いと言えます。

熱中症は死亡災害に至る割合が他の災害に比べ多く、ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものが大きいことから、熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正されることとなりました。


◆具体的な改正内容

この改正により、以下の措置が必要となりました。

1.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること


◆罰則はあるの?

事業者が熱中症対策を適正に行わなかった場合や対策を怠った場合、安全衛生法違反により、6か月以下の懲役または50万以下の罰金が科される可能性があります。


◆まとめ

今回の改正は、初期症状の放置・対応の遅れによる重篤化を防ぐためのものとなります。
一度、自社の熱中症リスクを判断し、熱中症予防対策を推進するようにしましょう。

 

(参考)
厚生労働省サイト:
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002215938.pdf

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